福利厚生・休職給与制度

福利厚生

各種、職員に関わる福利厚生制度です。

職員旅行

2年に1回の職員旅行代を助成します。

健康診断

1年に1回(日勤者)・もしくは2回(夜勤者)を助成します。

インフルエンザ予防接種

1年に1回、全額助成します。

永年勤続表彰

勤続年数満10年:5万円相当の金品

勤続年数満20年:7万円相当の金品

勤続年数満30年:10万円相当の金品

勤続年数満40年:12万円相当の金品

勤続年数満45年:15万円相当の金品

業務災害総合保険

職員の病気・怪我の補償をします。

病気の補償 疾病入院医療費用  1回の入院日額3,000円(30日限度)、入院費用限度額50万円となります。

内容:入院時の治療費・食事療養費・差額ベッド代・先進医療費用・
交通費・諸雑費・親族付添費・HPの雇用費用

怪我の補償

1回の怪我につき、1回の入院日額3,000円(180日限度)・死亡保障500万円となります。

死亡補償・後遺障害補償・入院補償・手術補償・通院補償・医療費用補償・休業補償

 

また、職員の健康管理・メンタルヘルスケア・電話相談サービス・介護相談ホットライン・メンタルケアカウンセリングサービスが無料で利用できます。

休職給与制度

職員の方が仕事外での病気・怪我又は事故等で、長期休暇になった場合

休職期間を定め、治療と仕事の両立ができるようサポートとする制度です。

給与についても、勤務年数に応じた支援を行う制度です。

 

休職期間については、勤務年数に応じて決められます。

勤務年数 休職期間
満2年未満 1ヶ月
満3年未満 2ヶ月
満4年未満 3ヶ月
満5年未満 4ヶ月
満6年未満 5ヶ月
満6年以上 6ヶ月

ガンと診断され、休職をする場合は勤務年数が満7年以上の場合、1年を増すごとに1ヶ月加算されます。また、各勤務年数休職期間を6ヶ月加算します。

第1類~第4類感染症疾患・プラス6ヶ月、臓器移植疾患・プラス12ヶ月、脳血管性疾患・プラス3ヶ月、心疾患・プラス2ヶ月等、治療と仕事の両立ができる仕組みの制度です。

 

休職期間の給与については、最長1年を限度に休職期間内での支給になりますが、休職期間が1年未満の方でも該当します。

休職期間開始、
2ヶ月間は、基本給・各種手当の80%支給

2ヶ月を過ぎて4ヶ月間は、基本給・各種手当の60%支給

4ヶ月を過ぎて6ヶ月間は、基本給・各種手当の50%支給

その後は、給与支給はありませんが傷病手当等の手続きになります。

 

休職期間中の賞与については給与規程に定める期末手当のみ支給となります。

 

(例)勤務年数 10年の職員の場合。

ガン     入院日数 6ヶ月  休職 6ヶ月  合計12ヶ月

休職期間 6ヶ月(勤務年数満10年)+6ヶ月プラス→12ヶ月

         プラス4ヶ月(1年を増すごとに1ヶ月)

    合計 休職期間 16ヶ月になります。

休職期間給与支給、2ヶ月間、給与80%支給・4ヶ月間、給与60%支給

残り6ヶ月は50%支給、12ヶ月間は給与保証となります。

 

(例)勤務年数 10年の職員の場合。

急性心不全  入院日数 12ヶ月

休職期間 6ヶ月(勤務年数満10年)+2ヶ月プラス→8ヶ月

         プラス2ヶ月(心疾患・プラス2ヶ月)

休職期間給与支給、2ヶ月間、給与80%支給・4ヶ月間、給与60%支給

残り2ヶ月は50%支給、8ヶ月間は給与保証となります。